店舗内装デザインなら東京・名古屋・群馬のBalboa studio EN | JP

SNS -最新情報-

賃貸の建物に内装工事した際の勘定科目はどうなる?耐用年数の違いを解説します!
2021/11/17

こんにちは!Balboa studio斎藤です。
賃貸の内装工事を実施した際の仕訳について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
所有している建物か、賃貸かによって耐用年数の計算が異なります。
そこで今回は、内装工事をした際の自己所有建物と賃貸の耐用年数の求め方の違いを解説します。

□内装工事の耐用年数の違い

artem-gavrysh-F6-U5fGAOik-unsplash 賃貸の建物に内装工事した際の勘定科目はどうなる?耐用年数の違いを解説します!

税法上、内装工事は「建物自体の価値が増加する」行為と考えられています。
以下では、内装工事の耐用年数の求め方の違いを詳しくご説明します。

*自己所有建物の内装工事

自己所有建物の内装工事は、原則としてその建物本体の耐用年数が適用されます。
同様に、建物付属設備の工事である場合、建物付属設備の耐用年数が適用されます。
そのため、鉄筋コンクリートでできた建物に木造の内部造作を行ったとしても、鉄筋コンクリートの耐用年数を適用することになります。

*賃貸建物の内装工事

続いて、賃貸物件の内装工事は以下の2つの方法のうち、どちらかを選べます。
1つ目は建物の賃借期間を耐用年数とみなす方法、2つ目は合理的に見積もった耐用年数を適用する方法です。
1つ目は、貸借契約期間が更新できない契約であるケースによく適用されます。

しかしこのような物件は少ないため、賃貸建物で内装工事が行われる場合の多くは、2つ目の方法で耐用年数が求められます。
ちなみに「合理的に見積もった耐用年数」は工事によって異なりますが、10年から15年で見積もられるケースが多いです。

□内装工事実施時の減価償却費について

内装工事を実施した際は、まず工事内容のグルーピングを行います。
建設会社やリフォーム会社からもらった見積書をもとに、工事内容をグループに分けましょう。
ガラス工事、防水工事などの「建物に対する造作工事」であれば、「建物」という勘定科目とを使って経費を計上します。
仕訳の仕方がよくわからない場合は、なるべく専門家に確認しましょう。

グルーピングが完了したら、次に工事内容ごとに耐用年数をチェックします。
この耐用年数の求め方は上記のとおり、建物の種類によって異なるため、それぞれの状況に応じて見積もりを行ってください。

耐用年数の見積もりができれば、それぞれの工事の減価償却費を割り出して、経費計上額を計算できます。

□まとめ

今回は、建物の種類によって耐用年数が異なることや、内装工事をした際に減価償却費を割り出すまでの流れをご説明しました。
自己所有建物か賃貸なのかによって、内装工事の耐用年数の求め方が異なることをご理解いただけたのではないでしょうか。
内装工事を検討している方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

□こちらの記事も是非お読みください↓

店舗改修を検討中の方必見!勘定科目とは?間違えやすいポイントも解説!

- 様々なお役立ち情報をダウンロードできます -

店舗の課題解決のヒントを詰め込んだ情報をご用意しております。
これから開業されたり、店舗を運営されている方々にオススメです。
お役立ち情報ページから必要な情報を選んでダウンロードください。
お役立ち情報一覧ページはこちら

- ブログでは話せない情報やお得な情報を受け取れます -

バルボアスタジオのLINE公式アカウントに登録いただけますとブログでは話せない情報などを受け取れます!!
登録は簡単!下記のボタンをクリックして友だち追加!!
店舗デザイン施工の課題解決のヒントを詰め込んだ情報配信中。
これから開業されたり、新店舗をお考えの方々にオススメです。
バルボアスタジオ LINE公式アカウント 友だち追加

DOWNLOAD

- 会社案内ダウンロード -

下記フォームからご依頼いただきますとBalboastudio会社案内PDFをダウンロード・閲覧いただけます。

    送信いただいたメールアドレスにPDFダウンロードURLが届きます。*は必須項目です。

    CONTACT US

    - お問い合わせ -

    こちらはお客様専用のフォームになります。
    業者・建材・企画営業の方は「業者の方へ」のページからお問い合わせください。
    プライバシーポリシーはこちら>> 
    ※必ずお読み下さい
    お電話でもお気軽にお問い合わせください
    TEL:03-5537-5257

      こちらはお客様専用のフォームになります。
      業者・建材・企画営業の方は「業者の方へ」のページからお問い合わせください。




      確認画面は出ませんので、送信前にもう一度内容をお確かめください。*は必須項目です。