店舗内装デザインなら東京・名古屋・群馬のBalboa studio EN | JP

BLOG -ニュース&ブログ-

確定申告する際の解体費用の勘定科目とは?内装工事を検討中の方へ!
2021/08/13

こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。

店舗の内装をお考えの方はいらっしゃいませんか。
内装工事で解体費用が発生した際に、どの勘定科目に計上すればいいのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、解体費用の勘定科目について解説します。
内装工事でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

□解体費用はどの勘定科目?

henry-co-3coKbdfnAFg-unsplash1 確定申告する際の解体費用の勘定科目とは?内装工事を検討中の方へ!

解体工事で費用にどの科目を使うのかお悩みの方も多いでしょう。
勘定科目を選ぶときのポイントは、解体工事の「目的」です。
そのため、勘定科目を選ぶ際には、解体工事を行う目的を明確にする必要があります。
ここでは、その目的を3つご紹介します。

1つ目は、建物の撤去だけが目的の場合です。
これは、取り壊し後に新たに建物を建てない場合です。
その際は、固定資産除去損として処理します。
なお、固定資産除去損は、費用勘定に属します。

2つ目は、建て替えが目的の場合です。
新規の建物を建てることを目的として、既存の建物を解体する場合が当てはまります。
この際の解体費用は新規資産取得費用に組み込まれます。
解体後に建物を建てる予定がある場合は、前払い金として資産科目に計上しましょう。

3つ目は、現状の復旧が目的の場合です。
この場合は、解体費を修繕費として計上します。
なお、現状の復旧としては、修繕した場所が既存の建物と同一の仕様と価値である必要があります。
修理ついでに仕様をグレードアップする場合は、費用ではなくて資産に計上することになるので、注意してください。

□科目を選択する上での注意点とは?

科目を選択する上での注意点は2つあります。
節税にもかかわってきますので、以下の点に注意しましょう。

1つ目は、繰越欠損金も考慮することです。
解体費を資産に計上して減価償却する場合、青色申告を行っていれば赤字の繰り越しができます。
そのため、繰越欠損金を合わせて考慮して節税計画を立てましょう。

2つ目は、土地の減価償却ができないという点です。
解体費用を、土地の取得価格に参入する場合は、あまり節税効果が期待できません。
なぜなら、土地には減価償却という考え方がないからです。

□まとめ

今回は、内装工事で発生する解体費用の勘定科目について解説しました。
解体工事の目的によって勘定科目が変わります。
また、節税の観点においても、科目選択は重要になるので慎重に考えましょう。
なお、当社では店舗内装のデザインを承っております。
店舗の内装を変えたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

- 様々なお役立ち情報をダウンロードできます -

店舗の課題解決のヒントを詰め込んだ情報をご用意しております。
これから開業されたり、店舗を運営されている方々にオススメです。
お役立ち情報ページから必要な情報を選んでダウンロードください。
お役立ち情報一覧ページはこちら

- ブログでは話せない情報やお得な情報を受け取れます -

バルボアスタジオのLINE公式アカウントに登録いただけますとブログでは話せない情報などを受け取れます!!
登録は簡単!下記のボタンをクリックして友だち追加!!
店舗デザイン施工の課題解決のヒントを詰め込んだ情報配信中。
これから開業されたり、新店舗をお考えの方々にオススメです。
バルボアスタジオ LINE公式アカウント 友だち追加

DOWNLOAD

- 会社案内ダウンロード -

下記フォームからご依頼いただきますとBalboastudio会社案内PDFをダウンロード・閲覧いただけます。

    送信いただいたメールアドレスにPDFダウンロードURLが届きます。*は必須項目です。

    CONTACT US

    - お問い合わせ -

    こちらはお客様専用のフォームになります。
    業者・建材・企画営業の方は「業者の方へ」のページからお問い合わせください。
    プライバシーポリシーはこちら>> 
    ※必ずお読み下さい
    お電話でもお気軽にお問い合わせください
    TEL:03-5537-5257



      確認画面は出ませんので、送信前にもう一度内容をお確かめください。*は必須項目です。